約700社の指導実績をもつ人事コンサルタントが、賃金制度・人事評価制度の整備や責任等級制度の導入、実力主義・能力主義の導入をサポート。

〒338-0001さいたま市中央区上落合8-13-2-201号

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◆◆日本経済新聞「私見卓見」(2023年4月4日)に記事が掲載されました◆◆
「年収の壁」は退職金で越えて※日本経済新聞アプリなどで是非ご覧ください

クライアント企業が成果を出さなければ、コンサルタントファームの存在意義はありません。だから徹底的に成果に拘ります。
【実践知×専門知】でイノベーション風土を確立し企業価値向上を

上場あるいは業界トップへの躍進という大志を抱く経営者の皆様、その熱き想いを期限付きで実現しようではないですか。
Withコロナ/Dx時代の新常態…競争激化で優勝劣敗は必至です。この時代だからこそ、人事環境の刷新をお奨めします。

百家争鳴の論議に終止符を打ち、給料人事の革新を!
プロの人事コンサルタントが、責任等級制度の導入・運用を懇切丁寧に支援

~制度・評価・運用が大切です~
給与(賃金・賞与・退職金)制度、人事制度の整備支援
成績評価制度、能力評価制度など人事評価制度の整備と運用支援
能力主義の昇給、賞与の合理的配分法の整備と運用支援
新給与規程の整備
重要な人事課題の解決

伴走型の実務コンサルに徹し、制度の仕組み、人事評価の仕方、採用・昇給・賞与配分の仕方を懇切丁寧に説明いたします。

人事コンサル歴39年、支援実績700社。この経験から蓄積した実践的知見をもとに、経営者の皆様のお考え、貴社の実情を踏まえて給与人事制度を設計してご提案いたします。
詳細は、責任等級制度の導入・運用についてをご覧ください。


人事制度、給与制度の刷新をお考えの方、お電話、メールにて、お気軽にお問合せください。
ぜひ、直接お話をお聞かせください。(無料)

人事とは何か

当社の特徴

様々な専門家との
ネットワーク構築

当社は人事及び人事周辺課題を解決すべく、労使紛争など労務問題(経営者側)がご専門の弁護士 外井浩志先生(外井法律事務所)など、専門家とのネットワークを構築しております。その他、社会保険労務士、公認会計士、税理士、司法書士の先生方とも連携しております。
※ご紹介は無料ですが、相談料は有料です。料金は直接先生方にお尋ねください。
 

AI専門家とも連携

工学院大学と提携し、システム数理学科 三木良雄教授(工学博士)に直々に技術指導を頂き、AI人事評価調整システムを完成いたしました。人事課題でAI技術が活用できる可能性があるのではないかと思われる事柄がありましたらご連絡ください。
当社で検討のうえ、無料でAI専門家に繋ぎます。(AI開発は有料です。無料で見積りいたします。) 
 

明朗会計で安心

コンサルティングを担当するのは、中小中堅企業を中心に東証1部上場企業に至るまで約700社の指導実績があるコンサルタントです。実際に指導させていただいた会社様の数が700社以上。この実績と経験は必ず皆様のお力になれると思います。高品質なコンサルを安心してご利用いただけるよう明朗会計です。※各ページの料金表をご覧ください。

全国各地でセミナーを実施

これまで、行政・商工会議所・民間企業・学校法人などの依頼で、賃金・人事に関するセミナー講師を日本全国で務めてまいりました。人事評価制度・賃金制度についての基本的な考え方から実務への展開方法まで、分かりやすくご説明いたします。講師をお探しの方もお気軽にお問い合わせください。
※主な講演先などはこちら

会員制度で導入後も
手厚いサポート

責任等級制度は、導入しただけで終わりではありません。当社では、当社のコンサルティングによって責任等級制度を導入いただいたお客様を会員として、会員様限定セミナーの開催などを通し運用をサポートいたします。
お電話やメールで運用上の疑問・お悩みもご相談いただけます。「?」が浮かんだ時すぐに聞ける頼もしいパートナーです。多くの社長様、ご担当者様が毎日ご連絡をくださっています。

会員制度は新人事制度導入をしていただいたお客様にご提供している有料サービスです。(入退会は自由です)

お知らせ

日本経済新聞「私見卓見」に記事が掲載されました
「年収の壁」は退職金で越えて(2023年4月4日) 
※日本経済新聞アプリで、ぜひご覧ください
清話会 先見経済Webにて「新型コロナ時代を生き抜く人事評価」記事を連載中 
《ご確認ください》
令和341日から「65歳超継続雇用の努力義務」が施行されています。

※この規定は、該当者がいなくても就業規則に記載する必要があります。詳細はこちらから。

《ご確認ください》同一労働同一賃金が施行されています。錯覚している企業が多いです。注意してください。
202141日から、すべての企業において、正規従業員と非正規従業員の間の不合理な待遇差、差別的取扱いが禁止されています(パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条)。*不合理な待遇差が禁止されているだけで、合理的でなければならないとまでは言っていません。
(1)  正規従業員と非正規従業員の手当の決め方で不合理な格差がついていないか。差異がある場合は説明がつくか。
(2)賞与の支給の仕方は、正規従業員とパートタイマーや嘱託間で不合理な格差となっていないか。
(3)慶弔休暇の決め方も大丈夫か 等                  ご相談、お問い合わせはこちらから。

サービスのご案内 新サービスのAI人事調整システムをはじめ各種ご用意しております

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